「シミに」「ハリに」「年齢に負けない肌へ」。広告の言葉は強いのに、使っても何も変わらない。

化粧品が広告で言えることは、国の通知で56項目に決められています。それ以外は書けません。

この56項目を知っていると、広告の読み方が変わります。
「言い切っていない言葉」には、言い切れない理由があるからです。

この記事は、その56項目の中身と、広告の読み方を書きます。商品は紹介しません。

この記事は、化粧品の広告表示のきまりを整理したものです。特定の商品を良い・悪いと評価するものではありませんし、肌の状態を診断するものでもありません。

そして、ここに書く56項目は、厚生労働省の通知の原文です。解釈や要約ではありません。

化粧品が言えるのは「56項目」だけ

化粧品の広告で書ける効能は、厚生労働省の通知で範囲が決められています。

いま有効なのは、平成23年7月21日の通知で56項目になったものです。
この外側のことは、どんな商品でも広告に書けません。

だから、広告の言葉は「そこまでしか言えない」形をしています。
強く見える言葉ほど、よく読むと言い切っていません。

※厚生労働省 医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(薬食発0721第1号・平成23年7月21日)の別表第1。2026年8月に厚生労働省サイトの原典を取得して全文を確認しました。以下の項目は、通知の原文のまま引用しています。

知っておくと広告が読める、7つの項目

56項目のうち、広告でよく見かけるものだけを並べます。すべて原文のままです。

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番号 通知の原文 ここが大事
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 言えるのは「防ぐ」まで。すでにあるものへの効果は書けません
(36) 日やけを防ぐ。 日焼け止めの効能はここ
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。 シワ全般ではなく「乾燥による小ジワ」だけ。しかも「目立たなくする」
(30) 肌にはりを与える。 「たるみ」への効果ではありません
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 洗顔料に限定。しかも「防ぐ」
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 歯みがき類だけ。ほかの形では言えません
(40) 爪をすこやかに保つ。 「爪を強くする」ではありません

(37)を、もう一度読んでください。

「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」。

これは、いまある部分をどうにかする話ではありません。これから増えるのを防ぐ、という意味です。化粧品の広告で言えるのは、ここまでです。

だから、日焼け止めのほうが理屈に合っています。「防ぐ」ための道具だからです。

広告の読み方|「言い切っていない言葉」を探す

広告は、書けないことを書かずに、強そうに見せる工夫をしています。

その工夫のパターンは決まっているので、覚えると読めるようになります。

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広告の書き方 実際に言っていること 読み方
「シミに」「ハリに」 何も言っていない 助詞で止めるのは、その先を書けないから
「年齢に負けない肌へ」 何も言っていない 「へ」で止まっている=方向の話
「うるおいで満たす」 (24)皮膚にうるおいを与える これは範囲内。正しい書き方
「※乾燥による小ジワを目立たなくする」の注記 (56)そのもの 注記のほうが本当の効能。大きい文字より小さい文字を読む
「※個人の感想です」 効能の裏づけにはならない この注記が付くほど、本文は言い切れていない
「使用感には個人差があります」 使用感の話 効能の話ではありません

いちばん役に立つ読み方は、これです。

大きい文字ではなく、小さい注記を読む。

大きい文字は自由に書けますが、注記には「本当はここまでしか言えない」が書いてあります。「※乾燥による小ジワを目立たなくする」と書いてあれば、それがその商品の効能です。

化粧品・医薬部外品・医薬品はどう違うか

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区分 書ける範囲 見分け方
化粧品 56項目の範囲だけ 表示に何も書いていなければ、たいていこちら
医薬部外品 承認された効能の範囲 「医薬部外品」または「薬用◯◯」と書いてあります
医薬品(市販薬) 症状への効能 「第◯類医薬品」と書いてあります
雑貨(美容家電など) 効能は書けない 脱毛器・美顔器はここ。効果の話は書けません

「薬用」と書いてあるかどうかを、まず見てください。

「薬用」は、医薬部外品であるという意味です。化粧品より書ける範囲が広く、そのぶん承認を受けています。

ただし、医薬部外品でも「治す」とは書けません。治すのは医薬品の領域です。肌の状態を治したいなら、化粧品売り場ではなく皮膚科です。

この知識の、いちばん実用的な使い道

買う前に、商品ページで次の3つを見るだけです。

  • 「医薬部外品」「薬用」と書いてあるか:書いてあれば、承認された効能があります
  • 小さい注記に、何と書いてあるか:そこがその商品の本当の効能です
  • 大きい文字が、助詞で止まっていないか:「シミに」「ハリに」は何も言っていません

そして、いちばん大事なことです。
広告が誠実に書かれていることと、自分の肌に合うことは、別です。
範囲内で正しく書いてある商品でも、合わない人には合いません。

取り返しのつかない失敗を1つだけ書きます。

「シミに効く」と強くうたう商品ほど、実は化粧品の範囲を超えているか、化粧品ではないものです。

個人の輸入品や、通信販売でしか買えない強い成分の入ったものを、自己判断で顔に使わないでください。色が抜けて元に戻らなくなる成分が、実際にあります。

気になる部分があるなら、皮膚科で見てもらってください。形が変わってきた、色が濃くなってきた、出血する。この場合は美容の話ではありません。

化粧品の広告について、よくある質問

なぜ「シミに」で止まっているのですか?

その先を書けないからです。化粧品が広告で言えるのは、厚生労働省の通知にある「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」までです。

すでにある部分をどうにかする、という言い方は範囲の外です。だから、助詞で止めて、その先は読む人に想像してもらう形になっています。

「乾燥による小ジワを目立たなくする」の注記をよく見ます

あれが、その商品の本当の効能です。通知の(56)にある項目そのものです。

シワ全般ではなく「乾燥による小ジワ」で、しかも「目立たなくする」です。大きい文字より、この注記を読むほうが、その商品が何をするものか正確に分かります。

「医薬部外品」と「化粧品」はどちらがいいですか?

どちらがいいという話ではなく、書ける範囲が違います。医薬部外品は承認された効能があるので、化粧品より具体的なことを書けます。

ただし、医薬部外品でも「治す」とは書けません。治すのは医薬品の領域です。そして合う合わないは、区分とは関係ありません。

脱毛器や美顔器の広告は、どう読めばいいですか?

あれは化粧品でも医薬部外品でもなく、雑貨です。効能を書けない区分なので、広告は使用感や仕組みの話が中心になります。

とくに「永久脱毛」という言葉があったら、注意してください。永久脱毛は医療行為で、医療機関でしか行えません。家庭用の機器で、その言葉を使うことはできません。

強くうたっている商品は、危ないですか?

「範囲を超えている」か「化粧品ではない」かの、どちらかの可能性があります。

とくに、個人の輸入品や、通信販売でしか買えない強い成分の入ったものを、自己判断で顔に使わないでください。色が抜けて元に戻らなくなる成分が、実際にあります。

気になる部分があるなら、皮膚科です。形が変わってきた、色が濃くなってきた、出血する。この場合は、化粧品の話ではありません。

まとめ|大きい文字より、小さい注記を読む

  • 化粧品が広告で言えるのは、国の通知で決められた56項目だけです
  • シミについては「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」まで
  • 「乾燥による小ジワを目立たなくする」の注記が、その商品の本当の効能
  • 「シミに」「ハリに」と助詞で止まるのは、その先を書けないから
  • 「薬用」と書いてあれば医薬部外品。承認された効能があります
  • 強くうたう商品ほど、範囲を超えているか、化粧品ではありません

次に化粧品を買うとき、大きい文字ではなく小さい注記を読んでみてください。

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